前回の固定資産税の基礎(土地編①) に引き続き、    固定資産税の基礎(土地編②)では、納税者の基に送られてくる課税明細書の見方負担調整措置について説明したいと思います。

    土地編①でもお伝えしましたが、令和6年度は3年に一度の評価替えの年ですが、地価の上昇(又は下落)が著しい土地については、負担調整措置によって固定資産税の上昇(又は下落)が抑えられている可能性があり、このような場合は課税明細書を読み解くことによって、次の評価替えまでの3年間の間に土地の固定資産税(及び都市計画税)がどれくらい上昇(又は下落)するかを算定することができます。

    負担調整措置によって、次の評価替えまでの固定資産税(及び都市計画税)の増額が確定している可能性があるため、土地の売買や賃料増額請求、不動産鑑定の各場面において、令和6年度の固定資産税が昨年に比べて増加している場合には特に注意が必要です。
    極端な例ですが、将来的に地価が横ばいだとしても10年間にわたって固定資産税が上がり続けて、最終的に税額が倍額になるというケースも、、、

※次の評価替えまでの間に地価が下落した場合は異なる処理となる可能性があります。